〔病院等の人員及び施設の基準〕
第21条第1項第1号 当該病院の有する病床の種別に応じ、厚生労働省令で定める員数の医師及び歯科医師のほか、都道府県の条例で定める員数の看護師その他の従業者
●医師の配置基準
医療法施行規則 〔病院の人員等の基準〕
第19条 法第21条第1項第1号の規定による病院に置くべき医師及び歯科医師の員数の標準は、次のとおりとする。
1 医師 精神病床及び療養病床に係る病室の入院患者の数を3をもつて除した数と、精神病床及び療養病床に係る病室以外の病室の入院患者(歯科、矯正歯科、小児歯科及び歯科口腔外科の入院患者を除く。)の数と外来患者(歯科、矯正歯科、小児歯科及び歯科口腔外科の外来患者を除く。)の数を2.5(精神科、耳鼻咽喉科又は眼科については、5)をもつて除した数との和(以下この号において「特定数」という。)が52までは3とし、特定数が52を超える場合には当該特定数から52を減じた数を16で除した数に3を加えた数標
●薬剤師、看護職員の配置基準
第20条
1 薬剤師 精神病床及び療養病床に係る病室の入院患者の数を百五十をもつて除した数と、精神病床及び療養病床に係る病室以外の病室の入院患者の数を七十をもつて除した数と外来患者に係る取扱処方箋の数を七十五をもつて除した数とを加えた数(その数が一に満たないときは一とし、その数に一に満たない端数が生じたときは、その端数は一として計算する。)
2 看護師及び准看護師 療養病床、精神病床及び結核病床に係る病室の入院患者の数を四をもつて除した数と、感染症病床及び一般病床に係る病室の入院患者(入院している新生児を含む。)の数を三をもつて除した数とを加えた数(その数が一に満たないときは一とし、その数に一に満たない端数が生じたときは、その端数は一として計算する。)に、外来患者の数が三十又はその端数を増すごとに一を加えた数。ただし、産婦人科又は産科においてはそのうちの適当数を助産師とするものとし、また、歯科、矯正歯科、小児歯科又は歯科口腔くう外科においてはそのうちの適当数を歯科衛生士とすることができる。
A:1日平均入院患者数計
B:1日平均外来患者数計
C:診療科別1日平均入院患者数
(歯科、矯正歯科、小児歯科、歯科
口腔外科)
D:診療科別1日平均外来患者数
(歯科、矯正歯科、小児歯科、歯科
口腔外科)
E:診療科別1日平均外来患者数
(耳鼻咽喉科、眼科、精神科)
F:診療科別1日平均外来患者数
(外来リハビリテーション診療料1又は
2の対象患者)
I:療養病床1日平均入院患者数
J:精神病床1日平均入院患者数
K:結核病床1日平均入院患者数
L:感染症病床1日平均入院患者数
M:一般病床1日平均入院患者数
N:外来患者処方せん数
O:入院新生児数
〇医師の標準数
{( A-C-I-J)+(I+J)÷3+(B-D-E-F)÷2.5+E÷5-52}÷16+3
〇薬剤師の標準数
(I+J)÷150+(K+L+M)÷70+N÷75
〇看護職員(看護師及び准看護師)の標準数
(I+J+K)÷4+(L+M+O)÷3= X(少数点第1位切上げ整数)
B÷30= Y(少数点第1位切上げ整数)X+Y が標準数
精神科特例 看護職員数
J÷4=XX(少数点第1位切上げ) J÷5=YY(小数点第1位切上)
X-YY=看護職員の人数に算入できる看護補助者
例)精神科単科病院の場合)
入院患者数 200人 外来患者数 50人 外来患者処方せん数 50枚
医師の標準数
{(200/3+50/5)-52}÷16+3=4.54162
医師の場合、端数はそのまま算定します。
薬剤師の標準数
200/150+50/75=2
看護職員の標準数
200/4=50 50/30=1.666 →2
50+2=52
看護職員の精神科特例
200/4=50 200/5=40
50-40=10
10人の看護補助者を算入できる。