〔入退院支援加算施設基準の注意点〕北海道厚生局 H29.2.1
A246 退院支援加算1に係る施設基準の取扱いについて(注意喚起)
平成28年度診療報酬改定に伴い新設された標記施設基準については、「退院支援及び地域連携業務に専従する看護師又は社会福祉士が、当該加算の算定対象となっている各病棟に専任で配置されていること」が要件の一つとして規定されております。このことは、各病棟に専任で配置される看護師又は社会福祉士(「病棟専任者」という。)が、退院支援及び地域連携業務を専従業務とするものであり、その他の業務(看護業務等)を行うことができないことを指しております。
当局が実施する施設基準等の調査において、当該施設基準で届け出ている病棟専任者が、退院支援及び地域連携業務を専従業務とせず、他の施設基準に規定する専任者を兼任している等の下記事例が確認されておりますので、施設基準に規定されている適切な職員の配置について注意喚起します。
つきましては、各保険医療機関において、院内の体制について再度ご確認いただくとともに、適切な職員の配置が出来ない場合には、平成29年3月1日(水)までに当該施設基準の変更の届出(又は辞退届)を提出していただきますようお願いします。
(確認された事例)
・病棟専任者が、患者サポート体制充実加算の専任者と兼任している。
・病棟専任者が、看護部長等の看護部門の責任者を兼任している。
・病棟専任者が、病棟の看護師として看護業務を行っている。